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科目等履修生制度

科目等履修生募集要項

科目等履修生願書

昭和学院短期大学科目等履修生規程

第1条 昭和学院短期大学学則第49条に基づき、科目等履修生に関する規程を次のとおり定める。

第2条 本学所定の学科目の中、一科目または数科目を選んで履修を志望するものがある場合には、当該学科の授業に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として履修を許可することができる。

第3条 科目等履修生としての履修を志願することのできる者は、高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力がある者でなければならない。

第4条 科目等履修生として履修を志願する者は、履修しようとする科目及び期間を記載した履修願書に履歴書、健康診断書、最終出身学校成績証明書及び検定料15,000円を添えて提出しなければならない。

第5条 科目等履修生の履修の始期は、学期の始めとする。

第6条 科目等履修生の履修期間は、原則として一年以内とする。ただし、事情によっては延長することができる。

第7条 科目等履修生の入学料は30,000円、授業料は1単位につき10,000円とし、所定の期日までに納付しなければならない。ただし、下記の者については入学料を免除とする。

(1)本学の卒業見込み者

(2)本学および昭和学院栄養専門学校の卒業生

(3)法人内各学校の教職員(過去の在勤を含む)

(4)法人内各学校の在校生・卒業生及びその保護者

第8条 既納の検定料、入学料及び授業料は、原則として返却しない